インセンティブ報酬プログラム利用規約
第1条 利用規約について
- 本規約は、t.b,inc株式会社 が提供するインセンティブ報酬プログラムキャンペーン (以下「プログラム」といいます。)に参加する紹介者が、プログラムの参加及び利用に関して遵守すべき事項を定めるものです。
- 本サービスに関しては、本利用規約が適用されます。
第2条 用語の定義について
- 「当社」とは、t.b,inc株式会社をいいます。
- 「インセンティブパートナー」とは、インセンティブ報酬プログラムに参加する紹介者をいいます。
第3条 パートナー登録について
- 本サービスの利用はインセンティブパートナーのうち次項の送信を行った者もしくは当社が認定した者に限るものとします。
- 当社作成のGoogleフォーム(タイトル:インセンティブ報酬プログラム)にあなたのGoogleアカウントを使って、ログインをし、あなたのメールアドレス・お名前・紹介するお客様のお名前・紹介するお客様のメールアドレスを送信した場合とする。
第4条 インセンティブ報酬プログラムについて
- 「インセンティブ報酬」とは、 インセンティブパートナーが新規ユーザーを当社サービスを紹介し、契約が締結した場合に対するインセンティブ報酬で、報酬発生の条件は、契約を締結しサービス提供後、当社が入金を確認した際に発生する。
第5条 報酬の支払について
- 紹介された者と当社が契約を完了させ確定させ、紹介された者からの入金が確認された際に当社が定めた金額を支払います。
- 報酬は、当社サービスによって異なります。ワンオペ会計事務所の紹介 紹介者報酬:15万円(税込) 法人向けSupeFAPiTの紹介 紹介者報酬: 10万円(税込) レンタルChatGPT&上場経理&プログラミングを相談できる人の紹介 紹介者報酬: 5万円(税込)とします。
契約継続インセンティブは、当社のサービスの契約が継続された場合に、毎月提供される報酬とします。これは、初回紹介報酬に加えて、毎月支払われます。以下の通り、サービスごとにインセンティブ金額が異なります。(1)ワンオペ会計事務所: 契約継続が確認された2ヶ月目から、毎月1万円(税込)のインセンティブが支払われます。
(2)法人向けSupeFAPiT: 契約継続が確認された2ヶ月目から、毎月5千円(税込)のインセンティブが支払われます。
(3) レンタルChatGPT&上場経理&プログラミングを相談できる人: 契約継続が確認された2ヶ月目から、毎月2千円(税込)のインセンティブが支払われます。 - インセンティブパートナーは、初めて報酬料が確定した場合、当社が支払通知書を発行するために当社が依頼する必要な情報を速やかに報告することとする。支払通知書は電子データとします。
- 紹介された者からの入金確認日の末日を締め日として翌末支払として支払通知書を発行し、報告を受けた金融機関口座に対する振込送金により支払うものとする。なお、インセンティブ報酬は消費税を含むものとする。
- 毎月末日のインセンティブ報酬の合計額(消費税を含む。)が5,000円未満の場合のインセンティブ報酬の支払は、未払のインセンティブ報酬の累計額(消費税を含む。)が5,000円以上となる月の翌月末日まで順次繰越されるものとする。留保されたインセンティブ報酬については、利息は生じないものとする。
- インセンティブ成約報酬の支払に関わる振込手数料等費用の負担については、次の各号に定める通りとする。 (1)住信SBIネット銀行の口座への振込については、費用は当社の負担とする。
(2)住信SBIネット銀行以外の金融機関の口座への振込については、費用はインセンティブパートナーの負担とする。但し、当社とインセンティブパートナーとの間に別途約束した場合にはその限りではない。
(3) 金融機関口座登録内容の不備等により送金組み戻しとなった場合の手数料は、インセンティブパートナーの負担とする。 - 当社は、インセンティブパートナーが報告している金融機関口座情報において次の各号のいずれかが該当する場合は、インセンティブパートナーが別の口座を登録口座として再報告するまでの間、インセンティブ成約報酬の支払を留保することができる。この場合において、本項に基づき留保されたインセンティブ報酬については、利息は生じないものとする。また、当社は、当社のかかる措置により生じたインセンティブパートナーの損害について、一切の責任を負わないものとする。 (1) 金融機関口座が全国銀行協会の金融機関に属さずまたは海外に存する場合
(2) 金融機関口座が自己名義でない場合
(3) 金融機関口座情報に不備または漏れがあった場合
(4) その他当社が振込みをすべき金融機関口座が不明な場合 - インセンティブパートナーが本サービスを退会した時点でインセンティブ報酬受領の権利を放棄したものとみなし、消滅するものとする。また、インセンティブ報酬が5,000円未満の場合または第7項各号の場合、当該インセンティブ報酬は、報酬が確定された日が属する年の翌々年の12月31日をもって自動的に消滅するものとする。
第6条(禁止事項)
- パートナーは、自己の会社の利益を犠牲にして自己(または第三者)の利益を図る取引を行わないこととする。
第7条(秘密保持)
- パートナーは、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た本サービス、当社、サービス提供者または利用者に関する情報を、他に開示・漏洩してはならないものとします。
第8条(損害賠償等)
- パートナーが本サービスを利用する際に、ユーザー、その他の第三者との間でクレームや紛争が発生した場合、その解決はすべてパートナーの責任と負担となります。
- パートナーの本サービス利用により当社が損害を被った場合、パートナーは損害賠償の責任を負い、その解決に要した弁護士費用やその他一切の諸経費を当社に支払うものとします。
- 当社は、パートナーとユーザー、その他の第三者との間の紛争に関して、パートナーの同意を得ずに当該ユーザー、または第三者に対して紛争に関する情報提供やその他の援助を行うことができるものとします。
第9条 プログラム変更等について
- インセンティブパートナーに通知することなくいつでも本プログラムを変更、停止または中止することができるものとします。当社が本プログラムを変更、停止または中止した場合や、事件・事故等によりやむを得ずプログラムを変更、停止または中止せざるを得なかった場合にも、当社はインセンティブパートナーに対して一切責任を負わないものとします。プログラムの一部のうち、期限を定めてリリースしたものについては、定められた期限の経過をもってその一部は停止され、この際の当社のインセンティブパートナーに対する責任についても同様とします。
第10条(本契約の終了等)
- パートナーが退会または資格の取消により資格を失った場合、本契約は資格喪失時に終了するものとします。
- 当社は、全てのパートナーまたは特定のパートナーに対して、理由を問わず、いつでも本サービスの提供を中断または終了させる権利を有します。なお、当社はこの中断または終了により生じた損害について、パートナーに一切責任を負わないものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
- 当社は、反社会的な勢力による本サービスの利用を厳禁します。パートナーが反社会的な勢力に該当するか、そのおそれがあると当社が判断した場合、予告なく本サービスの提供を中止する権利を有します。なお、この提供中止によって生じたパートナーの損害や不利益に対しては、当社は一切責任を負いません。