法人事業税は、なぜ処理が異なる?
目次
法人事業税は、税の特性が他と違う
法人事業税の趣旨は、法人がその事業活動を行う上で都道府県の各種行政サービスを利用しているのだから経費負担をしてねというところから来ています。
法人税のように儲けたから(所得(利益))課税しますよという属性のものでありません。
法人事業税は、行政サービスの負担のような要素をもっていると考えれば、なんとく頭の中で納得できるのではないでしょうか。
法人事業税の損金算入時期のタイミングも少し違う
事業税の申告書に記載された税額は事業税の申告書が提出した日で認識します。債務確定した時に損益を認識するという考え方ですね。
結局、12月決算会社であれば、2月後半ぐらいに申告書を提出するので債務確定が2月以降になります。
経理マンだったら分かると思いますが、
「請求書がないから今期の損金では認められません」
あの感覚で理解しているといいと思います。
申告書の書き方もちょっと違う
法人税の申告書を記載するときに法人事業税だけは、他と変わった入力の仕方をします。※ここでは、ちょっと違うことだけ理解してもらえれば結構です。
とりあえずは、違うんだということだけは、この場では認識しておいてください。
まとめ
法人事業税は、税の中でも特殊で行政サービスを負担しているから費用的な要素の強い税金なんだぐらいで覚えているとしっくりといくのではないでしょうか。