会社作って確定申告しなかったらどうなる?

目次

青色申告の取消し

通常は会社を設立すると法人は青色申告の承認申請を受けます、まぁこれが損ケイン参入できたりするための会社の最大のメリットですからね。このメリットが期限後の申告が2期連続して起きると使えなくなってしまいます。青色申告の承認申請が取り消されてしまうのです。

この場合、期限後申告の2期目以降が取消しの対象(=白色申告)になってしまうんですね。

取消が起こりますと税務署から通知がきます、通知を受けて1年間は青色申告の承認申請を行えなくなります、そうなると最低でも3期分が申請できなくなります。これはむちゃくちゃ痛いですね。

何が痛いかというと赤字の会社は最大のメリット、繰越欠損金が使えなくなります。これってすごく会社設立時は活用されます。基本的には設立してすぐに黒字って中々ないからです。繰越欠損金とは、赤字を将来の黒字と相殺できる制度なんです。ずっと赤字で赤字の累積が110万円あっととしたら100万円利益を出た年に損金算入できるので税金をはらわなくていいんですね。(細かいルールがはありますが省きます。)また、特別な減価償却(取得価額が30万円未満の場合は全額経費など)が使えなくなったり、大損失となります。

無申告加算税がかかる

申告期限を過ぎると無申告加算税を払わなければいけません。

この率は、申告が遅れれば遅れるほど上がります。

・申告期限を過ぎて、税務調査の連絡があるまでに提出すれば5%

・税務調査の連絡後は10%

(納めるべき法人税が50万円を超える場合は、超える部分については15%)

・税務調査に入ってしまうと 15%

(納めるべき法人税が50万円を超える場合は、超える部分については20%)

もう申告をまじめにやったほうがいいですよね。

無申告加算税が課されない特別ルール

納付はしっかりとしているんだけれども申告を忘れてしまうと言うケースが実はあります。そう場合でも無申告加算税が掛かってしまいます。

でも、納付はしているんだからかわいそうよねってことで 次の条件を全部満たした場合は、救済されるとされているみたいです。やられたことがないのでわたしも詳しいことはわかりません。

・申告期限内に全額納付済

・申告期限後1ヶ月以内に申告

・過去5年以内にこの特別ルールで救済されていない

延滞税がかかる

延滞税とは、利息のような税金です。

納付期限までに納税できていない場合は、納付期限後から納税が完了した日までの期間に応じて、年2.7%(2ヶ月を超える部分は年9.0%)[※]の延滞税がかかります。

[※] 年率は変わります。詳しくは以下を参照ください。

No.9205 延滞税について|国税のお知らせ|国税庁

もとめ

面倒くさいからだとか税理士西払う報酬がもったいないとかだとすごい仕打ちが待っているってことですね。自分で作成する能力がなければケチらずにしっかりと申告しましょう。お国を舐めたら大変なことになるようです。

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